建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和41(オ)647
裁判年月日
昭和45年7月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第24巻7号982頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)1455

判示事項

代物弁済形式の担保権の実行に伴う法律関係につき民法三八八条の類推適用による法定地上権の成立が認められなかつた事例

裁判要旨

土地に対する抵当権の設定当時において地上に建物が存在しなかつた場合には、右抵当権と同一債権の担保を目的として重ねて右土地につき停止条件付代物弁済契約が結ばれた当時には地上に債務者所有の建物が存在したときでも、右代物弁済契約の条件成就後の法律関係につき、民法三八八条〈法定地上権〉の類推適用による法定地上権の成立を認めることはできない。

参照法条

民法388条〈法定地上権〉,民法482条〈代物弁済〉

この裁判例が参照する条文の解説

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