損害賠償請求

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事件番号
昭和41(オ)58
裁判年月日
昭和41年11月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻9号1886頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)2669

判示事項

一 被用者と第三者との共同過失によつて惹起された交通事故による損害を賠償した使用者の第三者に対する求償権の成否
二 右の場合における第三者の負担部分

裁判要旨

一 使用者は、被用者と第三者との共同過失によつて惹起された交通事故による損害を賠償したときは、右第三者に対し、求償権を行使することができる。
二 右の場合における第三者の負担部分は、共同不法行為者である被用者と第三者との過失の割合にしたがつて定められるべきである。

参照法条

民法719条〈共同不法行為者の責任〉,民法442条〈連帯債務者間の求償権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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