債務不存在確認等請求

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事件番号
昭和40(オ)362
裁判年月日
昭和40年12月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第19巻9号2178頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)116

判示事項

不法な契約によつて生じた債権のためにされた抵当権設定登記の抹消請求と民法第七〇八条の適用の有無。

裁判要旨

賭博行為によつて生じた金銭債権のためにされた抵当権設定登記の抹消を請求するについては、民法第七〇八条〈不法原因給付〉は適用されないものと解するのが相当である。

参照法条

民法708条〈不法原因給付〉

この裁判例が参照する条文の解説

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