家屋明渡請求

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事件番号
昭和39(オ)822
裁判年月日
昭和40年8月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第19巻6号1368頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)52

判示事項

建物の一部の賃借人が他の部分を不法に占拠して賃借部分と併用している行為が著しい不信行為であるとして無催告の賃貸借契約の解除が許容された事例。

裁判要旨

賃貸人の所有建物の一部の賃借人が、他の部分について賃貸人から賃貸の交渉を受けたにかかわらず、これに対する諾否を明らかにしないまま、五ケ月あまりの間、当該部分を不法に占拠して賃借部分と併用している等原判示の事情(原判決理由参照)がある場合には、賃借人の右行為は賃貸借契約の継続を著しく困難ならしめる不信行為に該当し、賃貸人は、催告なしに賃貸借契約を解除することができる。

参照法条

民法616条〈賃借人による使用及び収益〉,民法594条1項〈借主による使用及び収益〉,民法541条〈催告による解除〉

この裁判例が参照する条文の解説

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