家屋明渡等請求

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事件番号
昭和39(オ)654
裁判年月日
昭和41年3月3日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻3号386頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)46

判示事項

建物の売買契約解除後の不法占有と民法第二九五条第二項

裁判要旨

建物の売買契約によりその引渡を受けた買主が、右売買契約の合意解除後売主所有の右建物を権原のないことを知りながら不法に占有中、右建物につき必要費、有益費を支出したとしても、買主は、民法第二九五条第二項〈留置権の内容〉の類推適用により、当該費用の償還請求権に基づく右建物の留置権を主張できない。

参照法条

民法295条2項〈留置権の内容〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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