貸金請求

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事件番号
昭和39(オ)372
裁判年月日
昭和40年9月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第19巻6号1542頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)1010

判示事項

主債務者の有する引換給付の抗弁権と連帯保証人による引換給付の抗弁の主張の可否。

裁判要旨

主債務者が債務者の金員支払請求に対し右金員の支払確保のために振り出された手形の返還との引換給付の抗弁権を有する場合には、連帯保証人は、右債権者の金員支払請求に対し、自己あてに手形を交付すべき旨の引換給付の抗弁を主張することができる。

参照法条

民法448条〈保証人の負担と主たる債務の目的又は態様〉,民法458条〈連帯保証人について生じた事由の効力〉,民法533条〈同時履行の抗弁〉,手形法2篇

この裁判例が参照する条文の解説

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