判示事項
主債務者の有する引換給付の抗弁権と連帯保証人による引換給付の抗弁の主張の可否。
裁判要旨
主債務者が債務者の金員支払請求に対し右金員の支払確保のために振り出された手形の返還との引換給付の抗弁権を有する場合には、連帯保証人は、右債権者の金員支払請求に対し、自己あてに手形を交付すべき旨の引換給付の抗弁を主張することができる。
参照法条
民法
448条〈保証人の負担と主たる債務の目的又は態様〉,民法
458条〈連帯保証人について生じた事由の効力〉,民法
533条〈同時履行の抗弁〉,手形法2篇
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08