取立請求

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事件番号
昭和39(オ)129
裁判年月日
昭和40年11月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第19巻8号1986頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)384

判示事項

債権が重複して差し押えられた場合において第三債務者が無効な転付命令を取得した債権者に対し善意無過失で弁済したときと民法第四八一条第一項の規定の適用の有無。

裁判要旨

甲が、乙に対する債権に基づいて、乙の丙に対する債権を差し押えて取立命令を得た後に、乙に対する他の債権者丁が、同一債権を重ねて差し押えて無効な転付命令を得た場合には、たとい丙が善意無過失で丁に弁済しても、甲は、民法第四八一条第一項〈差押えを受けた債権の第三債務者の弁済〉の規定に基づき、丙に対して重ねて弁済を請求することができる。

参照法条

民法481条1項〈差押えを受けた債権の第三債務者の弁済〉,民法478条〈受領権者としての外観を有する者に対する弁済〉

この裁判例が参照する条文の解説

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