認知請求

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事件番号
昭和39(オ)109
裁判年月日
昭和41年2月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻2号202頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和34(ネ)155

判示事項

内縁関係成立の日から二〇〇日後婚姻成立の日から二〇〇日以内に生まれた子は民法第七七二条所定の嫡出の推定を受けるか

裁判要旨

婚姻成立の日から二〇〇日以内に生まれた子は、婚姻に先行する内縁関係の成立の日から二〇〇日後に生まれたものであつても、民法第七七二条〈嫡出の推定〉所定の嫡出の推定は受けない。

参照法条

民法772条〈嫡出の推定〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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