損害賠償請求

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事件番号
昭和38(オ)1119
裁判年月日
昭和40年10月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第19巻7号1876頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和34(ネ)107

判示事項

一 寄託物について仮処分がされた場合と民法第六六〇条の適用。
二 受寄者の寄託者に対する通知義務の範囲。

裁判要旨

一 受寄者は、寄託物について仮処分がされた場合でも、民法第六六〇条〈受寄者の通知義務等〉により通知義務を負うものと解すべきである。
二 受寄者は、寄託物につき仮処分がされたときは、寄託者に対し、その旨を通知すれば足り、その後の経過(点検、保管換え)まで遂一報告する義務はないと解するのが相当である。

参照法条

民法660条〈受寄者の通知義務等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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