貸金敷金返還請求

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事件番号
昭和38(オ)1030
裁判年月日
昭和41年12月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻10号2211頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)626

判示事項

民法上いわゆる代償請求権が認められるか

裁判要旨

履行不能が生じたのと同一の原因によつて、債務者が履行の目的物の代償と考えられる利益を取得した場合には、債権者は、右履行不能により受けた損害を限度として、債務者に対し、右利益の償還を求める権利があると解するのが相当である。

参照法条

民法536条2項〈債務者の危険負担等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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