債務不存在確認定期預金証書回復等請求

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事件番号
昭和38(オ)1006
裁判年月日
昭和41年10月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻8号1565頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和34(ネ)3098

判示事項

定期預金の期限前払戻に民法第四七八条の適用があるとされた事例

裁判要旨

定期預金契約の締結に際し、当該預金の期限前払戻の場合における弁済の具体的内容が契約当事者の合意により確定されているときは、右預金の期限前の払戻であつても、民法第四七八条〈受領権者としての外観を有する者に対する弁済〉の適用をうける。

参照法条

民法478条〈受領権者としての外観を有する者に対する弁済〉,民法666条〈消費寄託〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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