損害賠償請求同附帯上告

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和37(オ)611
裁判年月日
昭和43年8月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第22巻8号1525頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和35(ネ)106

判示事項

一、企業主が生命または身体を侵害されたことにより生ずる財産上の損害額の算定基準
二、附帯上告が上告理由と同一の理由に基づく場合とその提起期間

裁判要旨

一、企業主が生命または身体を侵害されたため企業に従事することができなくなつたことによつて生ずる財産上の損害額は、特段の事情のないかぎり、企業収益中に占める企業主の労務その他企業に対する個人的寄与に基づく収益部分の割合によつて算定すべきである。
二、附帯上告が上告理由と同一の理由に基づく場合において上告審で口頭弁論が開かれたときは、該附帯上告は右口頭弁論の終結時までに提起されなければならない。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法416条1項〈損害賠償の範囲〉,民訴法396条,民訴法374条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07