判示事項
一、企業主が生命または身体を侵害されたことにより生ずる財産上の損害額の算定基準
二、附帯上告が上告理由と同一の理由に基づく場合とその提起期間
裁判要旨
一、企業主が生命または身体を侵害されたため企業に従事することができなくなつたことによつて生ずる財産上の損害額は、特段の事情のないかぎり、企業収益中に占める企業主の労務その他企業に対する個人的寄与に基づく収益部分の割合によつて算定すべきである。
二、附帯上告が上告理由と同一の理由に基づく場合において上告審で口頭弁論が開かれたときは、該附帯上告は右口頭弁論の終結時までに提起されなければならない。
参照法条
民法
709条〈不法行為による損害賠償〉,民法
416条1項〈損害賠償の範囲〉,民訴法396条,民訴法374条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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