山林等所有権確認等請求

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事件番号
昭和37(オ)1365
裁判年月日
昭和42年3月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻2号388頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)137

判示事項

地役の性質を有する入会権が解体消滅したと認められた事例

裁判要旨

明治二一年町村制の施行後、区の所有であつて当該区の部落民の入り会つていた入会地について、その後六五年間に、部落の統制が次第に当該区会の統制に移行し、区が従前の入会地の一部を処分し、全入会地を管理して使用収益方法を定め、部落民も異議なくこの方法に従つて当該土地の使用収益をするにいたり、また従前部落の入会権行使の統制機関であつた「春寄合」は区会に対する意見具申の機関になつた等慣行の変化があつた場合には、部落民が右土地につき有していた地役の性質を有する入会権は、漸次解体して消滅したと認めるのが相当である。

参照法条

民法294条〈共有の性質を有しない入会権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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