自動車所有権確認等請求

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事件番号
昭和37(オ)1300
裁判年月日
昭和39年10月29日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第18巻8号1823頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

免許を受けるべきであるにかかわらずこれを受けていない自動車運送事業の経営により得べかりし営業利益の喪失を理由とする損害賠償請求を認容した事例。

裁判要旨

自動車の売主が債務の履行を遅滞したため、買主が右自動車を運送事業の用に供し、運送賃を取得することができなかつた場合には、その買主が当該運送事業の免許を受けるべきであるにかかわらずこれを受けていないときでも、債務不履行により得べかりし営業利益喪失の損害をこうむつたものとして、売主に対しその賠償を請求することができる。

参照法条

民法415条〈債務不履行による損害賠償〉,民法416条〈損害賠償の範囲〉,民法708条〈不法原因給付〉,道路運送法4条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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