立木伐採禁止請求

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事件番号
昭和36(オ)723
裁判年月日
昭和39年10月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第18巻8号1837頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

いわゆる法定条件と民法第一二八条の類推適用。

裁判要旨

いわゆる法定条件についても、民法第一二八条〈条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止〉が類推適用される。

参照法条

民法128条〈条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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