家屋明渡等請求

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事件番号
昭和35(オ)741
裁判年月日
昭和36年11月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻10号2444頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

訴状の送達による契約解除の意思表示の到達を認めた事例。

裁判要旨

解除権者が訴を提起し、契約解除による効果の実行を求めた場合には、当該訴状が相手方に送達された時に当該契約解除の意思表示があつたものと解すべきである。

参照法条

民法540条〈解除権の行使〉,民法97条〈意思表示の効力発生時期等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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