不動産所有権確認等本訴並反訴請求

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事件番号
昭和35(オ)15
裁判年月日
昭和38年6月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第17巻5号728頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

民法第九四条第二項〈虚偽表示〉にいう善意の有無を定める基準となる時期。

裁判要旨

通謀虚偽の売買契約における買主が当該契約の目的物について第三者と売買予約を締結した場合において、その目的物の物件取得の法律関係につき、予約権利指が民法第九四条第二項にいう善意であるかどうかは、その売買予約成立の時ではなく、当該予約完結権の行使により売買契約が成立する時を基準として定めるべきである。

参照法条

民法94条〈虚偽表示〉,民法556条〈売買の一方の予約〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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