判示事項
一 法人に非ざる社団の成立要件。
二 法人に非ざる社団の資産の帰属。
裁判要旨
一 法人に非ざる社団が成立するためには、団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要する。
二 法人に非ざる社団がその名においてその代表者により取得した資産は、構成員に総有的に帰属するものと解すべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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