建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和35(オ)1029
裁判年月日
昭和39年10月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第18巻8号1671頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 法人に非ざる社団の成立要件。
二 法人に非ざる社団の資産の帰属。

裁判要旨

一 法人に非ざる社団が成立するためには、団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要する。
二 法人に非ざる社団がその名においてその代表者により取得した資産は、構成員に総有的に帰属するものと解すべきである。

参照法条

民法33条〈法人の成立等〉,民訴法46条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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