所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和34(オ)650
裁判年月日
昭和41年11月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第20巻9号1921頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和32(ネ)395

判示事項

入会権確認の訴は固有必要的共同訴訟か

裁判要旨

入会権確認の訴は、入会権が共有の性質を有するかどうかを問わず、入会権者全員で提起することを要する固有必要的共同訴訟である。

参照法条

民法263条〈共有の性質を有する入会権〉,民法294条〈共有の性質を有しない入会権〉,民訴法62条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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