謝罪広告請求

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事件番号
昭和34(オ)1019
裁判年月日
昭和38年4月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第17巻3号476頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

他誌を誹謗する学界誌の記事につき名誉毀損の成立を否定した事例。

裁判要旨

甲学界誌において掲載の承諾を得ている外国人学者の講演内容を、乙学界誌が、本人の承諾を得ずに原判示のような不明朗な手段で、通訳から講演訳文原稿を入手した上、甲誌に先がけて掲載発表する等原判決認定のような経緯があるときは、甲誌編集者らが乙誌を非難するのに「盗載」「犯罪的不徳行為」等の言辞を用いたとしても、乙誌の名誉信用を害するものとはいえない。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法723条〈名誉毀損における原状回復〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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