約束手形金請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和33(オ)69
裁判年月日
昭和35年6月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第14巻8号1498頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

一 時効利益の放棄の要件
二 債務者が時効完成の事実を知つていたものと推定された事例

裁判要旨

一 時効利益の放棄があつたとするためには、債務者において時効完成の事実を知つていたことを要する。
二 債務者が弁済期後にした債務の内入弁済は、時効完成の事実を知つてこれをしたものと推定すべきである。

参照法条

民法146条〈時効の利益の放棄〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05