判示事項
一 時効利益の放棄の要件
二 債務者が時効完成の事実を知つていたものと推定された事例
裁判要旨
一 時効利益の放棄があつたとするためには、債務者において時効完成の事実を知つていたことを要する。
二 債務者が弁済期後にした債務の内入弁済は、時効完成の事実を知つてこれをしたものと推定すべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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