建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和33(オ)315
裁判年月日
昭和36年4月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第15巻4号774頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

催告書の到達を認めた事例。

裁判要旨

会社に対する催告書が使者によつて持参された時、たまたま会社事務室に代表取締役の娘が居合せ、代表取締役の机の上の印を使用して使者の持参した送達簿に捺印の上、右催告書を右机の抽斗に入れておいたという場合には、同人に右催告書を受領する権限がなく、また同人が社員に右の旨を告げなかつたとしても、催告書の到達があつたものと解すべきである。

参照法条

民法97条〈意思表示の効力発生時期等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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