家屋収去土地明渡請求

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事件番号
昭和32(オ)394
裁判年月日
昭和35年4月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第14巻5号849頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

地代家賃統制令の統制額を超える賃料の支払と非債弁済。

裁判要旨

地代家賃統制令の統制額を超える賃料を、自己に支払義務のないことを知りながら支払つた賃借人は、その返還を請求することができない。

参照法条

地代家賃統制令3条,民法705条〈債務の不存在を知ってした弁済〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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