動産所有権確認同引渡請求

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事件番号
昭和32(オ)1092
裁判年月日
昭和35年2月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第14巻2号168頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

占有改定による占有の取得と民法第一九二条の適用の有無。

裁判要旨

占有取得の方法が外観上の占有状態に変更を来たさない占有改定にとどまるときは、民法第一九二条〈即時取得〉の適用はない。

参照法条

民法192条〈即時取得〉

この裁判例が参照する条文の解説

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