家屋明渡請求

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事件番号
昭和31(オ)966
裁判年月日
昭和33年3月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第12巻3号524頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 債務不履行その他背信行為による賃貸借の解除と借家法第五条の適用の有無
二 物の引渡を求める訴訟において留置権の抗弁を認容する場合と判決主文

裁判要旨

一 借家法第五条は、賃貸借が賃借人の債務不履行ないしその背信行為のため解除された場合には、その適用がないものと解すべきである。
二 物の引渡を求める訴訟において、被告の留置権の抗弁を認容する場合には、原告の請求を全面的に棄却することなく、その物に関して生じた債権の弁済と引換に物の引渡を命ずべきものと解するを相当とする。

参照法条

借家法5条,民法295条〈留置権の内容〉

この裁判例が参照する条文の解説

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