過払金請求

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事件番号
昭和30(オ)847
裁判年月日
昭和35年5月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第14巻7号1127頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

民法第七〇五条〈債務の不存在を知ってした弁済〉の適用がないと認められた事例。

裁判要旨

家屋の賃料が地代家賃統制令による統制額を超えるものであることを知りながら、債務不履行による責を問われることあるべきをおそれ、賃借人が「後日超過部分については、返還請求をなすべき」旨を特に留保して、やむをえず約定賃料の支払をしたときは、民法第七〇五条〈債務の不存在を知ってした弁済〉の適用はないと解すべきである。

参照法条

民法705条〈債務の不存在を知ってした弁済〉,地代家賃統制令3条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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