不当利得返還

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事件番号
平成1(オ)1688
裁判年月日
平成4年11月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第46巻8号2625頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)11

判示事項

共同抵当権の目的不動産が同一の物上保証人の所有に属する場合と後順位抵当権者の代位

裁判要旨

共同抵当権の目的たる甲・乙不動産が同一の物上保証人の所有に属する場合において、甲不動産の代価のみを配当するときは、甲不動産の後順位抵当権者は、民法三九二条二項〈共同抵当における代価の配当〉後段の規定に基づき、先順位の共同抵当権者に代位して乙不動産に対する抵当権を行使することができる。

参照法条

民法392条〈共同抵当における代価の配当〉,民法500条〈第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用す…〉,民法501条〈弁済による代位の効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

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