詐害行為取消等

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事件番号
昭和54(オ)730
裁判年月日
昭和55年1月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第34巻1号110頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)472

判示事項

債権者の債権成立前にされた不動産物権の譲渡行為につき債権成立後に登記が経由された場合と詐害行為取消権の成否

裁判要旨

不動産物権の譲渡行為が債権者の債権成立前にされた場合には、その登記が右債権成立後に経由されたときであつても、詐害行為取消権は成立しない。

参照法条

民法424条〈詐害行為取消請求〉

この裁判例が参照する条文の解説

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