土地建物所有権移転登記等

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和54(オ)225
裁判年月日
昭和56年7月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第35巻5号950頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)471

判示事項

債権担保の目的でされた代物弁済予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記と民法三九五条

裁判要旨

債権担保の目的でされた代物弁済予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記のある不動産につき設定された短期賃借権には、民法三九五条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉の規定は類推適用されない。

参照法条

民法395条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉,民法482条〈代物弁済〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05