譲受債権

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事件番号
昭和53(オ)1199
裁判年月日
昭和55年1月11日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第34巻1号42頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)627

判示事項

指名債権が二重に譲渡され確定日付のある各譲渡通知が同時に債務者に到達した場合における譲受人の一人からする弁済請求

裁判要旨

指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各譲受人は、債務者に対しそれぞれの譲受債権全額の弁済を請求することができ、譲受人の一人から弁済の請求を受けた債務者は、他の譲受人に対する弁済その他の債務消滅事由が存在しない限り、弁済の責を免れることができない。

参照法条

民法467条〈債権の譲渡の対抗要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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