判示事項
預入行為者名義でされた記名式定期預金の預金者が出捐者であるとされた事例
裁判要旨
記名式定期預金が預入行為者名義のものであり、その名義の使用が出捐者の意思に基づく場合であつても、出捐者が預入行為者に対し、自己の預金とするために金員を出捐して預入行為者の名義による記名式定期預金の預入手続を一任し、預入行為者が出捐者の使者又は代理人として預金契約を締結したものであり、かつ、預金証書及び届出印章は出捐者が所持しているなど、判示のような事情があるときは、その預金者は出捐者である。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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