建物収去土地明渡

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事件番号
昭和52(オ)1090
裁判年月日
昭和53年6月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第32巻4号729頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)2432

判示事項

民法三九五条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉の適用がある土地の短期賃貸借の期間満了と競落人に対する建物買取請求権

裁判要旨

民法三九五条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉により抵当権者に対抗することができる土地の短期賃貸借の期間が抵当権実行による差押の効力を生じたのちに満了した場合には、賃借人は、競落人に対し借地法四条二項による地上建物等の買取請求をすることができない。

参照法条

民法395条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉,借地法4条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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