条件付所有権移転仮登記抹消手続請求

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事件番号
昭和51(オ)982
裁判年月日
昭和51年12月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第30巻11号1064頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)2489

判示事項

売買代金を完済した農地の買主が農地法五条の許可申請手続に協力しない場合と売主の契約解除権

裁判要旨

農地の買主が農地法五条の許可申請手続に協力しない場合でも、売買代金が完済されているときは、特段の事情のない限り、売主は買主が右協力をしないことを理由に売買契約を解除することはできない。

参照法条

民法541条〈催告による解除〉,農地法5条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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