損害賠償

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事件番号
昭和51(オ)1089
裁判年月日
昭和55年12月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第34巻7号888頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)192

判示事項

一 安全保証義務違背を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務の履行遅滞となる時期
二 安全保証義務違背の債務不履行により死亡した者の遺族と固有の慰藉料請求権の有無

裁判要旨

一 安全保証義務違背を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務は、期限の定めのない債務であり、債権者から履行の請求を受けた時に履行遅滞となる。
二 安全保証義務違背の債務不履行により死亡した者の遺族は、固有の慰藉料請求権を有しない。

参照法条

民法412条〈履行期と履行遅滞〉,民法415条〈債務不履行による損害賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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