譴責処分無効確認

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事件番号
昭和49(オ)687
裁判年月日
昭和52年12月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第31巻7号1037頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)3075

判示事項

使用者の行う企業秩序違反事件の調査と労働者の協力義務

裁判要旨

労働者は、使用者の行う他の労働者の企業秩序違反事件の調査について、これに協力することがその職責に照らし職務内容となつていると認められる場合でないか、又は調査対象である違反行為の性質・内容右違反行為見聞の機会と職務執行との関連性、より適切な調査方法の有無等諸般の事情から総合的に判断して、右調査に協力することが労務提供義務を履行するうえで必要かつ合理的であると認められる場合でない限り、協力義務を負わない。

参照法条

民法623条〈雇用〉,労働基準法第2章

この裁判例が参照する条文の解説

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