損害賠償請求

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事件番号
昭和45(オ)46
裁判年月日
昭和46年4月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第25巻3号388頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)1684

判示事項

賃貸土地の所有者がその所有権とともにする賃貸人たる地位の譲渡と賃借人の承諾の要否

裁判要旨

賃貸借の目的となつている土地の所有者が、その所有権とともに賃貸人たる地位を他に譲渡する場合には、賃貸人の義務の移転を伴うからといつて、特段の事情のないかぎり、賃借人の承諾を必要としない。

参照法条

民法466条〈債権の譲渡性〉,民法601条〈賃貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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