離婚請求

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事件番号
昭和45(オ)426
裁判年月日
昭和45年11月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第24巻12号1943頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)1866

判示事項

精神病を理由とする離婚が認められた事例

裁判要旨

妻が強度の精神病にかかり回復の見込みがない場合において、妻の実家が夫の支出をあてにしなければ療養費に事欠くような資産状態ではなく、他方、夫は、妻のため十分な療養費を支出できる程に生活に余裕がないにもかかわらず、過去の療養費については、妻の後見人である父との間で分割支払の示談をしてこれに従つて全部支払を完了し、将来の療養費についても可能な範囲の支払をなす意思のあることを裁判所の試みた和解において表明し、夫婦間の子をその出生当時から引き続き養育している等判示事情のあるときは、民法七七〇条二項〈裁判上の離婚〉により離婚の請求を棄却すべき場合にはあたらない。

参照法条

民法770条1項4号〈裁判上の離婚 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。〉,民法770条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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