委嘱状不法発送謝罪請求

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事件番号
昭和43(オ)1357
裁判年月日
昭和45年12月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第24巻13号2151頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)755

判示事項

民法七二三条〈名誉毀損における原状回復〉にいう名誉の意義

裁判要旨

民法七二三条〈名誉毀損における原状回復〉にいう名誉とは、人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的名誉を指すものであつて、人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価、すなわち名誉感情は含まないものと解すべきである。

参照法条

民法723条〈名誉毀損における原状回復〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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