共有物分割ならびに所有権確認等反訴請求

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事件番号
昭和41(オ)648
裁判年月日
昭和45年11月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第24巻12号1803頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)1211

判示事項

民法二五八条〈裁判による共有物の分割〉によつてなされる数個の共有物の現物分割が共有者においてそれぞれ各個の物の単独所有権を取得する方法によることが許されるとされた事例

裁判要旨

数個の共有建物が一筆の土地上にあり外形上一団の建物とみられる場合に、民法二五八条〈裁判による共有物の分割〉により右建物につき現物分割をするには、右建物を一括して分割の対象とし、共有者がそれぞれ各個の建物の単独所有権を取得する方法によることも許される。

参照法条

民法258条〈裁判による共有物の分割〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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