損害賠償請求

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事件番号
昭和40(オ)536
裁判年月日
昭和46年4月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第25巻3号351頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)415

判示事項

一、踏切道の軌道施設に保安設備を欠く場合と民法七一七条の責任
二、踏切道の軌道施設に設置上のかしがあるとされた事例

裁判要旨

一、土地の工作物たる踏切道の軌道施設は、保安設備とあわせ一体としてこれを考察すべきであり、本来そなえるべき保安設備を欠く場合には、土地の工作物たる軌道施設の設置にかしがあるものとして、民法七一七条〈土地の工作物等の占有者及び所有者の責任〉所定の帰責原因になる。
二、電車の踏切において、横断者からみた踏切付近の見通しが判示のとおりであり、所定の速度で踏切を通過しようとする電車の運転者が、踏切上にある歩行者を最遠距離において発見してただちに急停車の措置をとつても、踏切を越える地点でなければ停止できないほど見通しが悪いうえ、一日につき、換算交通量七〇〇人程度、列車回数五〇四回にのぼり、過去においても数度に及ぶ電車と通行人との接触事故があつたという事情のある場合には、少なくとも右踏切に警報機を設置していなかつたことは、土地の工作物たる軌道施設の設置にかしがあつたものというべきである。

参照法条

民法717条〈土地の工作物等の占有者及び所有者の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

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