貸金等請求

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事件番号
昭和39(オ)1198
裁判年月日
昭和40年3月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第19巻2号497頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)928

判示事項

法定額をこえる選挙費用の立替と不法原因給付の成否。

裁判要旨

選挙費用の法定額をこえて支出される関係にあることを知りながら候補者のために選挙費用の一部を立て替えた場合でも、右立替は不法原因給付にあたらないと解するのが相当である。

参照法条

民法708条〈不法原因給付〉

この裁判例が参照する条文の解説

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