判示事項
連合国軍関係事務系統使用人給与規程並びに同技能工系統使用人給与規程の各休業手当に関する各項の法意。
裁判要旨
連合国軍関係事務系統使用人給与規程並びに同技能工系統使用人給与規程の各休業手当に関する各条は、休業期間中における駐留軍労務者の最低限度の生活を保障するために特に設けられた規定であつて、軍の都合による休業が民法第五三六条第二項にいう「債務者ノ責ニ帰スヘキ事由」に基づく履行不能に該当し、労務者が政府に全額賃金の支払を請求し得る場合においても、その請求権を平均賃金の六割に減縮せんとする趣旨に出たものではないと解するのを相当する。
参照法条
連合国軍関係事務系統使用人給与規程(昭和22年5月27日絡設労合408号)6のへ,連合国軍関係技能工系統使用人給与規程(昭和23年4月10日特調庶発446号)26,民法
536条2項〈債務者の危険負担等〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08