所有権確認請求

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事件番号
昭和35(オ)1419
裁判年月日
昭和38年10月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第17巻9号1236頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

建物の賃借部分の改築により借家人のため区分所有権が成立したとされた事例。

裁判要旨

二階建木造建物の階下の一部を賃借した者が、判示事情のものに賃貸人の承諾をえて賃借部分をとりこわしその跡に自己の負担で店舗を作つた場合には、右店舗の一部に原家屋の二階が重なつており、既存の二本の通し柱および天井の梁を利用していても、他に特段の事情のないかぎり右店舗部分は従前の賃借人の区分所有権に帰すものと解すべきである。

参照法条

民法242条〈不動産の付合〉但書,建物の区分所有権に関する法律1条

この裁判例が参照する条文の解説

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