判示事項
建物の賃借部分の改築により借家人のため区分所有権が成立したとされた事例。
裁判要旨
二階建木造建物の階下の一部を賃借した者が、判示事情のものに賃貸人の承諾をえて賃借部分をとりこわしその跡に自己の負担で店舗を作つた場合には、右店舗の一部に原家屋の二階が重なつており、既存の二本の通し柱および天井の梁を利用していても、他に特段の事情のないかぎり右店舗部分は従前の賃借人の区分所有権に帰すものと解すべきである。
参照法条
民法
242条〈不動産の付合〉但書,建物の区分所有権に関する法律1条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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