貸金請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和35(オ)1151
裁判年月日
昭和39年11月18日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第18巻9号1868頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

債務者が任意に支払つた利息制限法所定の制限をこえる利息・損害金は当然に残存元本に充当されるか。

裁判要旨

債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は、民法第四九一条〈数個の給付をすべき場合の充当〉により、残存元本に充当されるものと解すべきである。

参照法条

利息制限法1条,利息制限法2条,利息制限法4条,民法491条〈数個の給付をすべき場合の充当〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08