建物収去等請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和34(オ)848
裁判年月日
昭和36年7月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻7号1952頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

賃貸人が賃貸物件を使用させない期間の賃料支払義務。

裁判要旨

賃貸人が賃借人に対し賃貸物件を使用させない期間は、賃借人は賃料支払義務を負わない。

参照法条

民法601条〈賃貸借〉,民法536条1項〈債務者の危険負担等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08