家屋明渡請求

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事件番号
昭和33(オ)719
裁判年月日
昭和36年7月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻7号1939頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

賃借建物の無断増築が契約解除原因に当らないとされた事例。

裁判要旨

借地上の建物の賃借人が空地に建物を無断で増築した場合でも、増築部分が賃借建物の構造を変更しないでこれに附属せしめられた一日で撤去できる程度の仮建築であり、しかも賃借建物は賃借人が自己の費用で適宜改造して使用すべく家主において修理しない約定で借受けた等の経緯であるときは、賃借人の右増築行為は、建物の賃貸借契約を解除しうる背信行為に当らない。

参照法条

民法541条〈催告による解除〉,民法616条〈賃借人による使用及び収益〉,民法594条1項〈借主による使用及び収益〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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