判示事項
賃借建物の無断増築が契約解除原因に当らないとされた事例。
裁判要旨
借地上の建物の賃借人が空地に建物を無断で増築した場合でも、増築部分が賃借建物の構造を変更しないでこれに附属せしめられた一日で撤去できる程度の仮建築であり、しかも賃借建物は賃借人が自己の費用で適宜改造して使用すべく家主において修理しない約定で借受けた等の経緯であるときは、賃借人の右増築行為は、建物の賃貸借契約を解除しうる背信行為に当らない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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