貸金並びに抵当権設定登記抹消登記請求

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事件番号
昭和33(オ)119
裁判年月日
昭和33年12月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第12巻16号3323頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

不足の弁済供託金を無留保で受領した場合の効力。

裁判要旨

金額に争のある債権につき、全額に対する弁済を供託原因として供託した金額が、債権者の主張する額に足らない場合であつても、債権者が供託書の交付を受けてその供託金を受領したときは、受領の際別段の留保の意思表示をなした等特別の事情のない限り、その債権の金額に対する弁済供託の効力を認めたものと解するのが相当である。

参照法条

民法494条〈供託〉,民法496条〈供託物の取戻し〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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