損害賠償請求

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事件番号
昭和32(オ)42
裁判年月日
昭和33年7月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第12巻12号1879頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

明認方法を施す以前立木が伐採された場合における伐木所有権の対抗力。

裁判要旨

立木法の適用を受けない立木の買受人においてこれに明認方法を施さないうちに右立木が伐採された場合、右買受人は当然伐木の所有者となるけれども、立木当時既に明認方法の欠缺を主張し得べき正当の利益を有した第三者に対する関係においては、伐木所有権をもつてこれに対抗し得ないものと解すべきである。

参照法条

民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法178条〈動産に関する物権の譲渡の対抗要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

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