不動産所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和31(オ)686
裁判年月日
昭和35年10月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第14巻12号2733頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

一 民法第五四一条〈催告による解除〉の催告と付遅滞の要否
二 受領遅滞にある者のする催告の要件。

裁判要旨

一 契約解除の前提としての催告が有効であるためには、少くとも催告と同時に相手方が遅滞に付されることを要する。
二 双務契約上の債務の受領遅滞にある者が契約解除の前提としての催告をするためには、受領遅滞を解消させた上でこれをしなければならない。

参照法条

民法541条〈催告による解除〉,民法413条〈受領遅滞〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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