不動産売買予約履行並びに不動産所有権移転登記請求

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事件番号
昭和31(オ)1100
裁判年月日
昭和33年7月1日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第12巻11号1601頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

強迫による意思表示と選択の自由。

裁判要旨

強迫による意思表示が成立するためには、表意者が畏怖の結果完全に選択の自由を失つたことを要するものではない。

参照法条

民法96条〈詐欺又は強迫〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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